本コンテナ賃貸借規約(以下「本規約」といいます)は、アイメン株式会社(以下「当社」といいます)と、
当社が提供する「コンテナ賃貸借サービス」及びこれに付随するオプションサービス(以下総称して「本件サービス」といいます)の利用を
コンテナ賃貸借契約書(当社ホームページからの申込みまたは電話にて申込後、賃貸借契約書を当社へ提出する場合を含む。以下「賃貸借契約書等」といいます)により本規約を契約の内容とすることを承諾のうえで申込み、
当社がこれを承諾した個人又は法人(以下「契約者」といいます)との間における、本件サービスの利用に関する「コンテナ賃貸借契約」(以下「本契約」といいます)に対して適用されます。
但し、別途契約者と当社の間で締結された書面による特約がある場合は、当該特約が優先して適用されます。
第1条(目的)
当社は、契約者に対し、本件コンテナを賃貸し、契約者はこれを借り受け、賃料を支払うことを約する。
契約者は、本件コンテナを契約時に定めた目的以外に使用しない。
第2条(期間)
- コンテナの賃貸借の期間は1年間とする。
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期間満了の1か月前までに、当社および契約者両者から何らの申し出のないときは、
本件賃貸借契約は、さらに期間満了の翌日から1年間自動的に更新され、契約者は当社に更新月に更新料として金5,000円(別途消費税金500円)を支払い、以後も同様とする。
当社は、契約期間中であっても、物価の変動、使用料相場の変更、経済情勢の変化、公租公課(消費税金等)の増減、
近隣事例に比較して不相応となった場合、または諸事情により当社が賃料及び更新料等を変更する必要が生じた場合には、
当社は契約者に書面等による事前の予告により賃料及び更新料等の金額を改定することができる。
第3条(賃料)
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賃料は、本件コンテナにつき、当サイト上に表示されている金額とし、契約者は毎月末日までに、翌月分の賃料を支払う。
その賃料の支払いについて、当社の指定するクレジット会社等による支払い方法による支払いを合意し、契約者は当社に対し、その方法により、賃料の支払いをする。
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自動引き落しの手続きが完了するまでの賃料は当社指定の銀行口座に送金して支払う。
送金手数料は、契約者の負担とする。
第4条(共益費)
- 乙は、施設内供用部分の維持管理に必要な光熱費・清掃等の維持管理費に充てるため、1ヶ月金545円(別途消費税金55円)を甲に支払うものとする。
第5条(保証金)
- 契約者は当社に対し、本件賃貸借契約における契約者の当社に対する債務の支払いの担保として、保証金(当サイト上に表示されている賃料の2か月分)を預託する。
その保証金は、50%償却とする。但し、鍵取替料金3,000円(別途消費税金300円)を保証金より相殺する。
- 当社は契約者に対し、本件賃貸借契約が終了し、賃借人から本件コンテナの明渡しを受けたときは、1項の保証金を返還する。その場合の送金手数料は契約者の負担とする。但し、本件賃貸借契約における契約者の当社に対する債務があるときは、当社はその保証金からその契約者の債務を差し引いて、契約者に対し、その残額を返還する。
第6条(登録金)
契約者は、本契約締結時に、当社に対し、登録金として金5000円(別途消費税金500円)を支払う。ただし、登録金は、いかなる事由が生じた場合でも返還しない。
第7条(転貸借等)
契約者は、本件賃貸借契約の賃借権の第三者への譲渡、もしくは本件コンテナを第三者に転貸をしてはならない。
第8条(禁止事項)
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契約者は次に揚げる行為をしてはならない。
- 本件コンテナの造作・模様替え等の原状を変更する一切の行為
- 本件コンテナでペット類を飼育する行為
- 本件コンテナの中に、危険物(銃砲刀剣類、塗装、シンナー、花火、麻薬等)、
有害物質、産業廃棄物、悪臭物、又は騒音が発生する物を持ち込む行為
- 本件コンテナ内に貴金属・有価証券・紙幣・美術品等の貴重品を保管する行為
- 本件コンテナの設置場所の他のコンテナ賃借人、あるいは近隣に迷惑となる行為
- 本件コンテナの所在地の敷地内にゴミ等の動産を放置する行為
- 当社が本件コンテナ内に前項2、3又は4に記載された内容物を発見したとき、又は本件コンテナの所在地の敷地内に前項6に記載されたゴミ等の動産を発見したときは、当社がこれらを撤去または、契約者・丙の自宅及び勤務先へ送付しても契約者は異議を述べない。その場合の撤去・送付費用は契約者の負担とする。
第9条(解除、解約)
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契約者が次の各為のいずれかに該当するときは、当社は、何らの催告をすることなく直ちに本件賃貸借契約を解除することができる。
- 契約者が賃料の支払いを2ケ月分以上怠ったとき
- 契約者が本件賃貸借契約の条項に1つでも違反したとき
- 契約者が差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- 契約者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立てを受け、又はなしたとき
- 契約者が当社との信頼関係を破綻する行為を行ったとき
- 契約者が賃料の支払いを2ケ月分以上怠り解除された場合、当社は契約者に対しコンテナの使用を中止し、本件コンテナ内の物を撤去・処分する等して原状回復をすることができる。この場合、契約者は本件コンテナ内の物の所有権を放棄したものとし、その物の撤去・処分について当社に対し何らの異議を申し出ないものとし、当社は契約者に対し、その原状回復費用を請求することができる。
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- 当社は契約者に対し、3か月以上前に予告することによって、本件賃貸借契約を中途解約することができる。
- 契約者は当社に対し、1か月以上前に予告することによって、本件賃貸借契約を中途解約することができる。この場合には、契約者は当社所定の「解約予告届」を当社に提出し、解約日を翌月末日以降の末日と指定し、その解約日までの賃料を支払うものとする。万が一、契約者が予告期間1か月に満たない前に解約を希望する場合には、当社の承諾を得た上で、解約日翌月の末日までの1か月分の賃料を支払うものとする。
第10条(明渡し)
- 本件賃貸借契約が終了した場合には、契約者は当社に対し、契約者の費用により、本件コンテナ内の物をすべて撤去して、原状回復をした上で、本件コンテナを返還しなければならない。当社は契約者から明渡しを受けたコンテナについて、原状回復の為の修繕または補修工事が必要であると判断した場合には、必要な修繕を行うものとする。この場合、修繕または補修工事に要した費用は契約者の負担とする。
- 契約者が本件賃貸借契約終了後5日以内に前項の原状回復をしない場合には、当社は本件コンテナ内の物を撤去・処分する等して原状回復をすることができる。この場合、契約者は本件コンテナ内の物の所有権を放棄したものとし、その物の撤去・処分について当社に対し何らの異議を申し出ないものとし、当社は契約者に対し、その原状回復費用を請求することができる。
- 契約者は当社に対し、本件コンテナの返還について名目の如何を問わず、明渡し料等の金銭を一切請求しない。
第11条(損害賠償)
契約者は当社に対し、契約者の故意又は過失により、本件コンテナを減失又は毀損した場合には、損害賠償責任を負う。
第12条(天災地変等)
天災地変又は自然朽廃により、本件コンテナが使用不能となったときは、本件賃貸借契約は終了する。
第13条(管理)
- 当社は、本件コンテナの管理のため必要があるときは、本件コンテナの鍵を開錠し、本件コンテナ内を確認することができる。
- 当社は契約者に対し、本件コンテナ内の物件の減失、毀損、盗難、紛失等について一切責任を負わない。(天災地変及び自然朽廃を含む.。)
- 契約者は当社から渡された鍵にて本件コンテナを利用するものとし、当社の承諾なしにその鍵の変更をしてはならないし、その鍵のスペアを作製してはならない。
第14条(通知)
契約者は当社に対し、次のいずれかの事由が発生した場合には、直ちに通知する。
- 本件コンテナが毀損したとき
- 契約者又は丙の住所、会社名(氏名)又は電話番号に変更があったとき
第15条(管轄)
本件賃貸借契約から生じる一切の紛争については、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(連帯保証)
連帯保証人丙は当社に対し、本件賃貸借契約から発生する契約者の当社に対する債務の履行について連帯して保証する。
第17条(遅延損害金)
- 契約者が、利用料金その他本サービスに基づき当社に支払うべき一切の金銭の支払を遅延した場合、当社は支払期日の翌日から支払日に至るまで遅延金に対し年率14.6%(年365日の日割計算)を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。
- 前項の場合における督促・徴収にかかる費用については、当社は契約者に対しその実費の負担を請求することができる。督促・徴収にかかる費用には、弁護士費用も含む。
第18条(クレジットカード支払規約)
- 甲が乙に請求する料金(賃料、管理費ほか、更新料、原状回復費等含む)について、支払義務があることを承諾し、クレジットカード会社(以下「カード会社」という)が定める規約に基づき支払いをする。※以下、賃料・管理費等の料金を「請求料金」という。
- 乙は、クレジットカード支払いに必要となる個人情報(お客様番号、ご利用料金等)を甲からカード会社に通知することを承諾する。
- 甲は、カード会社から乙に請求する支払金の内訳等を契約時のご請求書により通知するものとする。また請求書や領収証については、カード会社の利用明細を使用するものとする。
- 複数の物件を契約する場合は、物件ごとに請求をするものとする。
- 登録したクレジットカードの会員番号、有効期限に変更があった場合は、速やかに甲へ届け出るものとする。
- クレジットカード支払いは申込日から、解約月まで継続して請求するものとする。開始以降は、乙から甲に解約の届け出を行わない限り、継続して請求料金をクレジットカードにより支払うものとする。
- カード会社からのクレジットカード利用明細の送付時期・口座引落日は、乙が指定のカード会社により異なる。
- 指定したクレジットカードを変更する場合は再度クレジットカード情報の申込みが必要となり、甲が発行したカード情報入力画面より速やかに登録を行うものとする。
- 乙は甲から、カード会社の締切日と甲の請求料金の計算期間との関係、その他事務処理上の都合により、2ヶ月分の賃料をまとめてカード会社より請求されることがあることを了承する。
- 乙は甲に、カード会社からクレジットカードによる支払いが出来ない等の通知があった場合、契約を解除し、翌月末までの請求料金を支払うものとする。
- 11. 乙が次のいずれかに該当する場合は甲から直接請求できるものとする。
(ア) カード会社の規定により請求金額についてカードでの支払いが承認されない場合
(イ) カード会社の規定によりカード会員資格を喪失されている場合
(ウ) カード会社により会員番号の変更、有効期限の更新が行われ、その更新内容を甲が確認する必要がある際に一定期間乙と連絡が取れない場合
- 甲は、乙の承諾を得ることなく、本規約を変更することがある。変更後は変更後の規約が適用され、甲はホームページに随時公開するものとする。また、甲からの通知については、ホームページに掲載した時点をもって、通知したものとする。
第19条(特約事項)
条例が施行されたことにより、特約を別紙にて添付する。